公務員の障害年金受給までの流れについて

pexels-photo-2068975.jpeg うつ病
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どうも、うさぎです。
昨年の9月末に請求を行った障害年金の受給が採用されたと、昨日通知がまいりました。
障害等級は3級なので、障害厚生年金のみの受給となりますが、生活に少し余裕が出る見込みとなりましたので、一安心といったところです。
障害年金には2種類あり、障害基礎年金と障害厚生年金があります。障害基礎年金は日本年金機構が支払うことになり、障害厚生年金は障害の元となった傷病の初診日に加入していた厚生年金保険の組織に異なります。一般的な手続きとしてはお住まいの地域の年金事務所と手続きを進めていくのですが、公務員の場合は共済年金に加入しているので、一般的な手続きとは少し異なります。
今回は、年金受給に至るまでの流れについて書いていきたいと思います。

対象者

障害基礎年金の対象者は次の1から3の要件をすべて満たしている人になります。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

障害厚生年金の対象者は次の1から3の要件をすべて満たしている人になります。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

請求書類の提出先

請求手続きについては、その傷病にかかる初診日の時点で加入していた厚生年金の種別の実施機関に「年金請求書」を提出することになります。
私の場合、初診日が国家公務員期間中でしたので、環境省の共済組合に提出することになります。(年金事務所等の他の実施機関には提出できませんので、ご注意ください。)

国家公務員の場合、各省庁の共済組合に提出するのですが、その機関は東京にあり、また個人での手続きは受け付けていないと言われたので、国家公務員として務めていた最後の事務所を通じて手続きをする必要がありました。現職の方は現在勤めている職場の総務部を通じて提出ができると思いますので、関係者にご相談ください。

揃える書類

診断書や受診状況等証明書といった書類はすべて様式が決まっており、様式以外での提出は認められていないので注意が必要です。
また障害年金用の診断書を取得する際は診断書作成にかかる診断は保険適応外なので、結構出費がかかります。

すべての方
年金請求書
・基礎年金番号を確認できる書類
・障害の状態の程度を示す書類
→①医師または歯科医師の診断書
病歴・就労状況等申立書
③レントゲンフィルム(呼吸器系結核、肺化膿症等の傷病の場合)
・疾病または負傷に係る初診日を明らかにできる書類
受診状況等証明書など
・年金を受ける口座を明らかにできる書類
→請求者名義の預貯金通帳の写し

配偶者がいる方
・配偶者の基礎年金番号を確認できる書類
・配偶者とご本人の身分関係を明らかにできる書類(戸籍抄本または戸籍謄本)
・世帯の状況を確認できる書類(住民票)

配偶者の年収が850万円未満の方
・前年の配偶者の収入または所得が確認できる書類(所得証明書など)

子がいる場合
・子とご本人の身分関係を明らかにできる書類(戸籍抄本または戸籍謄本)
・世帯の状況を確認できる書類(住民票)

子の年収が850万円未満の方
・前年の子の収入または所得が確認できる書類(所得証明書など)

障害の状態にある子がいる方
・障害の状態を確認できる書類(診断書など)

審査期間

おおよそ3ヶ月かかります。
私の場合、最初の請求から3ヶ月後ぐらいに追加書類提出のご連絡をいただき、追加書類を提出してから2ヶ月ほどで審査結果の知らせが届きました。
手続きの最中の連絡は元職場を通して連絡が来ておりましたが、最終的な審査結果の通知は直接自宅に郵便物が届きました。

給付額

・障害基礎年金

1級:976,125円+子の加算額
2級:780,900円+子の加算額
子の加算額
2人まで 1人につき224,700円
3人目以降 1人につき74,900円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

・障害厚生年金
1級(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額(224,700円))
2級(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額(224,700円))
3級(報酬比例の年金額) 最低保障額585,700円

初めての振込及びその後の振込日

年金決定時に過去に遡って支給される場合、年金証書の発送後およそ10日後に振り込まれます。
それ以外の場合は、年金証書の発行日が1〜15日は翌月の15日、発行日が16日以降は翌々月の15日になります。
2回め以降の定期支給は偶数月の15日に2ヶ月分振り込まれます。

年金受給が決まったらすること

ここからは障害基礎年金の受給が決まったらしておくとお得な情報です。
残念ながら障害厚生年金3級の方は対象ではないです。

国民年金の免除

基礎年金受給者は国民年金を免除してもらうことができます。
提出書類は以下からダウンロードすることができます。
国民年金被保険者関係届書(申出書)」(国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届)
※年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
住民票を置く市区町村の年金事務所に提出してください。
ただし注意点として、免除期間中は老齢基礎年金の額が半分で計算されるので、老後もらえる金額が少なくってしまいます。

年金生活者支援給付金

年収が470万以下の場合は毎月2級で5,030円、1級で6,288円給付されます。
詳細は厚生労働省のHPをチェックです。

といったところで今回はここまで。
ありがとうございました。

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