【開業準備】保健所に行ってみた

tray of fruits and coffee near powered on laptop on brown table 喫茶店開業に向けて
Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

どうも、正太です。

新年明けてから焙煎する機会が増えました。
大きい焙煎機が欲しくなりますね。
大きい焙煎機となるとけっこう高額な買い物になるので、二の足踏んでしまいます。

さて、以前からこのブログでもちょいちょいお試しでカフェをオープンできるかもしれないと書いており、準備を進めてきたわけですが、カフェをオープンするにあたり、絶対乗り越えなければならない壁が営業許可です。
営業許可の申請は保健所に提出するもので、衛生管理を監督できる人を置いた上で、衛生的に問題のない設備かどうか、提供を予定しているサービスに不衛生なものはないか確認された上で許可が発出されます。

営業許可には業態によって何種類かあるのですが、今回私が申請したのは喫茶営業になります。
酒類を含まないドリンクの提供と調理を含まないフードの提供が認められることになります。
結論から書きますと、今回の申請は受理されませんでした。
理由としては設備に不備があり許可相当とみなすことができなかったからです。
許可申請を出した場合後日現場確認がされるのですが、現時点で設備に不備があったとしても、現場確認の日までに設備を整えることができるのであれば、申請だけしておくことも可能です。
ただ、私の場合物件の貸借契約は結んでおらず、当然設備を変更することも私の独断で決めることができないため、その場で申請はしませんでした。

不備とみなされた設備は2つ。
一つ目は、シンク不足でした。
大阪府の場合、喫茶営業であろうと、喫茶営業より行為の幅が広がる飲食営業だろうと、調理場のシンクは2槽式でそれぞれお湯を貯めることができないといけません。これに加えて手洗いができる手洗い場も必要になってきます。
このような基準については、都道府県で設定することになっているため、例えば東京都であれば、飲食営業の場合は2槽式のシンクが必要になるが喫茶営業の場合はそこまで明記はされておりません。大阪の方が厳しい基準となっております。
二つ目は排水溝の設置。
調理を行う場所では床は水分が浸透しない素材で、排水できる排水溝が必須となります。
今回私がカフェを開こうと思っていた場所にはシンクが1槽式しかあらず交換もしくは増設が必要でした。また排水溝についても、もともと調理を予定していない物件なので設置されておらず、増設する必要がありました。

物件のオーナーにはそのまま伝えておりますが、オーナーとしては受付スペースの有効活用が目的であり、喫茶営業ができるよう設備投資は検討しないとなんとも言えない状況でした。
以上の点から、いったんは喫茶営業は諦めて別の方法を探ってみました。

保健所に聞いてみたところ、販売促進のためのコーヒーの無料提供であれば営業許可はいらないとのことでした。
飲食物に対する対価が支払われた場合営業許可が必要となりますが、普通の物販の場合保健所の営業許可は必要ありません。その普通の物販の販促のためにコーヒーを無料で提供はできるということです。
そこで私は喫茶営業ができないのであれば、コーヒー豆やドリップパックを物販して、買ってくれたお客さんに対してコーヒーを無料で提供していこうと思っています。

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